ICTの積極的な活用を支援します

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一般社団法人 ICT経営パートナーズ協会 メルマガ (第107号)

    http://www.ictm-p.jp/

                          2022/11/24

 

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【目 次】

 

1.巻頭コラム 『KPIとしての利益と付加価値の差異について』

 

               国際会計コンソーシアム 副理事長

 

                    青柳六郎太(中小企業診断士・税理士)

 

2.ニュース・お知らせ

 

・【ICT経営パートナーズ協会無料動画セミナー】のご案内

 

・情報戦略モデル研究所から新刊本のお知らせ

 

 

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【巻頭コラム】

 

       『KPIとしての利益と付加価値の差異について』

 

               国際会計コンソーシアム 副理事長

 

                    青柳六郎太(中小企業診断士・税理士)

 

 

企業の収益性評価については、利益と付加価値が最もよく使われるKPIではなかろう

か。本稿では、利益と付加価値のどちらが企業の収益性を評価するKPIかを論ずる

ものではないが、どちらも無意識のうちに経営者が自社の企業目標などを語る時に

使う傾向があるKPIである。その使い勝手の差異について思いつくままに論じてみ

たい。

 

1.収益性について“利益”を使う場面と使い勝手の特質

 

 企業の収益性を示すKPIとして、利益が最も代表的なKPIであることはどなたも異

論はないだろう。利益のKPIとしての特性として、利益指標の集約式は会計基準に

裏付けられており、会計基準や会計用語に基づいて適格に定義されるので、企業の

経営成績や財政状態及び資金状態を自社と他社との指標で比較するなど、集約式の

構成科目に互換性があり正確に対比できること及び数値が定量化されていることが

使い勝手の良さとされよう。

 

一方、“利益“が会計基準によってその意味が意思疎通する者同士で共通化できる

ことが利便性が高いと考えると誰よりも利益に関心が高い筈の経営者層においては

、伝わりやすい筈なのだが、意外にも、それを文字に表したり、口頭で伝えたりす

る場合は、誤解した概念で読み違えたりする場合があり無意識で解釈したりする場

面が多いだけに混乱が起こったりするリスクもある。

 

例えば経営者が自社の年頭訓示や、期初での従業員への激励を行う大事な場面で、

多くの経営者が「今期こそ各位は奮闘して収益目標達成にかけるべき時期である。

」という意図で、収益向上(社長は利益向上のつもり)を命令する。

しかし、会計学の基本である簿記では、収益とは、利益10百万円(例示)ではなく売

上高1億円(例示)を指すのが、会計上の定義である。簿記の穴埋め問題のテストで

収益1億円(=利益10百万)と答えたら当然×点である。

 

また、会計学で重要な原則とされる収益費用対応の原則に経営者が誤解した収益=

利益を代入すると会計学では収益―費用=利益は、利益―費用=利益となってしま

い、公理そのものが成り立たなくなってしまう。

丁度、新入社員が簿記を学んでいる時期と社長が訓示している時期が重なり併せて

企業のDX推進も重なると会社のDX稼働後の計数管理のアウトプットはとんでもない

ことになる。悲惨なのは、DX化が進み、集約式が収益―費用=会計の利益が要件定

義されて実行プログラムに入り込むと、この企業では、自社の業績が会計学とは違

う定義でKPIとして定義され、企業の収益性評価は社長の誤解が原因で波及連鎖し

大混乱を招く。

社長以下の中間経営層は今期の利益目標は10百万でなく1億円として設定されてし

まうだろう。

逆に、経営者が考えている利益10百万必達は、収益=売上高10百万に代わってしま

い、売上ノルマは10百万で良いんだと低い目標で伝わってしまうリスクもある。ち

なみに、収益は英語ではProfitabilityとして使うべき用語である。

この様な与太話からもどうしても利益のことを社長が使いたい“収益“で言いたい

ならば、収益のしっぽに「性」を付けて「収益性」向上を目指すと言えば本来の意

味に修正できるのかもしれない。これならば、収益と利益は意味が異なることがは

っきりするのである。

 

利益のことを収益という“癖“は大新聞でも過ちを犯しているのが日常である。

ちなみに利益で測定するKPIには、制度会計では粗利益(売上高―売上原価)、営業

利益(粗利益―販管費)、経常利益(営業利益―金融利益)が多い。

良く知られた管理会計で測定するKPIには、限界利益(売上高―変動原価)が多い

のでこれらのKPIは情報システムでも損益分岐点なども可視化するのに利便性が高

く予め用意しているケースが多い。

日商簿記初級検定試験でも損益分岐点など可視化に必要な限界利益は端から教える

ことが有益であろう。

また経営者の方にはくれぐれも収益向上や必達を言いたいときは言葉を慎重に選ん

で頂きたい。

 

2.付加価値とは

 

 利益と付加価値の違いは何か?どうして?と考えるのが筆者の拘りでもあるが、

ニュアンスとして利益は主に企業や製品の経済的な視点での業績を表すKPIとして

使われることが多いのではなかろうか?一方、付加価値は企業が生産したり、提供

する製品や商品、サービスや生産プロセスなどの顧客価値についての優越性/差別

性を表すKPIとして使われることが多い様なニュアンスが強い感じがする。近年、

産業支援のための各種公的な補助金が整備されてきたが、企業に産業基盤強化のた

めに企業の収益性評価と同様、補助金を提供する業績が相応しいのかどうか、付加

価値を一定の集約式で業績評価するKPIを使用する傾向が利益指標と同様に強くな

ってきた。

 

 具体的には、付加価値の評価は会計上の利益と同様の集約式として売上―売上原

価=売上総利益とし、さらにそこから販管費を控除した営業利益を評価し、その営

業利益に人件費と減価償却費を足し戻した値を付加価値として=収益性として定義

している。

これは学問上の付加価値論というよりも補助金審査行政のKPIとしてデファクトス

タンダードとなってきたように伺われる。

これが全ての付加価値の計算式として一律に決められているわけではないが、この

計算式が概ね共通して使われているように見受けられる。

会計上の営業利益に何故人件費をわざわざ足し戻して下駄を履かせ、更に減価償却

費まで下駄を履かせるのか?考えるのだが、筆者の解釈ではあるが、人件費は企業

の要員の努力の汗の結晶であり、これを控除して会計上の収益性を低めるのは付加

価値を評価する趣旨に反するからということで情理を加味して足し戻させたのであ

ろうと好感して言る。一方、減価償却費は企業の生産行為の道具である設備の消耗

に対する収益性の低下を補足するプレミアムあろうと筆者はこれまた好感している

。従って冷徹な会計学の利益よりは、付加価値は会計学による収益性だけのご評価

よりは血と汗がにじむ経営努力に対する減益や設備の消耗に対する現場視点、産業

育成視点が加味された人間味暖かいKPIになっているので好感している。まあ、減

価償却費などのオマケは、その分金銭の実玉でご褒美する訳ではないので、世間

的にも通りがよいであろう。従って、会計的な視点では、営業利益も付加価値も

ほぼ同じ趣旨のKPIであると割り切ってもよいであろう。

 

なお、付加価値とは、管理会計学の視点では、補助金の要綱で示すような営業利益

+人件費(役員報酬含む)+減価償却費で決められるような実務的な数値で定義さ

れるわけはないことをここで補足しておきたい。

付加価値の定義は、種類が多いし、ややこしいので好きではない。

 

以下は最低限の敬意は表して置かなければならない付加価値の集約式である。

(1)粗付加価値:総生産額から原材料費・燃料費・減価償却費などを差し引いた

額を純付加価値と定義する

(2)粗付加価値から減価償却費を差し引かない付加価値を粗付加価値という。

(3)加算法(日銀方式):経常利益+人件費+賃借料+減価償却費+金融費用+

租税公課と定義している、即ち経常利益に人件費+賃借料+減価償却費+金融費用

+租税公課を足し戻した費用を加算した積上額で定義

(4)中小企業庁方式:売上高から外部購入価値(材料費、買入部品費、外注加工

費)を減算した控除額で定義 補助金制度で計算する付加価値の」定義の原型であ

る。

(5)補助金審査で簡便式を書き加えると営業利益+人件費+減価償却費となるの

(6)財務諸表をベースにした計算の利便性は、上記の(5)が高いと言える。

 

3.国際取引におけるEPAの規約における付加価値の評価について(以降は前メ

ルマガ文章を再掲)

 

 近年、地政学的な経済圏形成に覇権を掛ける数々のメガEPAが擁立されてきた。

話題を集めたTPPの趨勢が注目をあつめたが、米国が離脱してからは日本がアジ

ア太平洋地域でその実質的な後継者として地位を継いだ感がある。また日欧EPA

、日豪EPA、2022年現在のEPA締約国を一覧すると(1)シンガポール、(2)マレ

ーシア、(3)タイ、(4)インドネシア、(5)ブルネイ、(6)アセアン諸国、(7)フィリ

ピン、(8)ベトナム、(9)インド、(10)モンゴル、(11)オーストラリア、(12)メキシ

コ、(13)チリ、(14)ペルー、(15)スイス、(16)日欧EPA、(17)日本英国EPA、

(18)中韓も参画するRCEPと目白押しである。

 

4.各国にとってEPAの活用メリットは、輸入先の関税負担の削減による輸出の促

進と輸出取引の収益性向上である。

(1)輸出ビジネスにおける収益性向上

各国における輸出面では、EPA協定上、輸出品目が輸入国側から見てEPA協定上適格

品であれば基本的に輸入関税は免除される。輸入先は、輸出先の顧客であるから顧

客は通常の関税分が安く購入できるので、輸出業者としては売上高向上のフォロー

の風となる。

(2)輸入ビジネスにおける収益性向上

輸入は、輸出と裏腹の関係でのメリットがある。説明が重複するが輸入面でも輸入

品目がEPA適格品であれば基本的に輸入関税は免除される。製造業者であれば輸入

材料や部品が安く売れるので、製品化後の国内販売でも輸出販売でも製造原価が削

減できる効果がある。

(3)EPAにおける輸入関税免税効果の適格要件

しかし輸出入当事者の所在地両国にEPA協定が締結されていれば無条件に輸入関税

が免除になるわけではない。

以下EPAにおいて輸入関税が免税となる適格条件について説明する。

 

1)輸入品目の原産性の有無

輸入品目が輸入国のEPA基準から見て、“原産性”が適格であることが関税免除の

条件として必要である。原産性があるとは、EPAを結んでいる国々の産物であるこ

とを言う。

原産性の審査は、(1)輸出者自身による自己証明制と(2)商工会議所など第三者によ

る証明制適用の2種類があるが、今後のEPAの制度的な動向から輸出者による自己証

明制度の利用が望ましいと考えられる。輸出後の輸入国税関からの事後監査がある

ので、輸入国市場からの引合段階で自社の製造物が客先国のEPAを通過できるかど

うか製品仕様製作段階で自己審査できなければならない。不正が露見すれば、数年

後に巨額の罰金を支払わなければならないリスクがあるからである。現状では日豪

EPA、TPP11,日欧EPAでは自主証明が可能である。また自己証明制度では

、第二種原産地証明書と言われる特定原産地証明書を発行できるのは生産者、輸出

者、輸入者、代理する通関業者とされている。前述の通りこれからの時代のEPAで

は輸出者(生産者)がICTを活用して審査基準のチェックを行い、その結果を以てEPA

輸出申請を通すスタンスを構えることが必須である。以下、適合要件の主だった種

別を簡潔に記載する。

 

2)EPA取引の適用条件審査要件

EPA輸入取引で輸入品目の適格性は基本的に輸入港の税関が審査する。

適用条件の審査には4つのパターンがある。パターンを順不同で説明する。

 

1つは、完成品目に対する構成部品等の関税分類(HSコード)変更基準である。

輸出者の部品表があれば、チェックも分かり易い。

1-1.品目の完成時の関税コード(HSコード)と、使用した部品等の関税コードを

対照して異なっていること。即ち、適格性がある部品を加工して適格性がある製品

にコードが異なるほどに加工が施されていること。生産事業者がICTを活用して自

主審査するには、我が国のHSコードは9桁あるが、そのうち上位NN桁の範囲で、

材料や部品と完成品のコードが違っていれば確かに加工された製品であることが立

証できる確証となるという考え方である。

逆に差異が無ければ、有効な加工がおこなわれなかった製品として見なされ関税免

除の適格性なしとなるわけである。

 

2つ目は、付加価値基準である。

2-1.製品の加工活動が、EPAから見て付加価値のある加工活動であること。EPA基

準から見て付加価値のない加工活動は、いくら高額の原価が費やされてもEPAが適

格とする付加価値の累計額は合格点まで積みあがらずに関税の免除対象とはならな

い。

付加価値が認められない加工活動には次に様な例がある。冷凍、乾燥、塩水漬け、

切断、塗装、混合、張合わせ、組立てたものの分解、仕分け、マーキング、ラベル

付け。セット化、瓶詰や箱詰めなどの一読して単純な軽作業が該当するようだ。

 

2-2.加工による付加価値額率の大きさで関税免除の適不適を判断する。

輸出品目の加工プロセスの原価明細を見て、加工明細がEPA視点で付加価値のある

加工を行っており、かつ付加価値額の合計が、原価全額のNN%(例示)など適用EPAで

指定された閾値を超えていること(NN%は地域別EPAごとに異なるので個別に確認

が必要)

 

3つ目は、加工工程累積数による審査基準である。EPAが○○品目について規定して

いる累積工程数を踏んで製造されているかの基準である。(これも地域別EPAごと

に品目別に)異なるので個別に確認が必要)

その他上記以外の規定があるが既定の詳細は説明を省略する。

 

4つめは積送基準のクリアが必要である。

輸出地から輸入地までの積送ルートの適格性が審査される。

(1)直接輸送と(2)第三国経由も含む諸条件で積送基準の適格性が審査される。

第三国経由の場合は、経由地で実質的な加工がされていないこと&第三国での税関

での管理下にあることなどの条件が課されている。

 

(4)EPA活用と製品製造原価管理の基盤整備留意点

EPA活用による製品情報の基盤整備要件として、EPA輸出申告で特定原産地証明書発

行に必要な

(1)輸出品の製品と構成品のHSコード対比表の添付および

(2)輸出品の製品構成の付加価値明細表および

(3)製造工程フロー図

の整備が必須要件であろう。

今までは、通関業者からの派遣サービスや輸出入手続きに手慣れたプロが手作業で

手際よく作成されていたものと思われるが、今後は自社の生産管理システムのドキ

ュメントや製品別原価明細書からのデータ連携で効率的に作成する仕組みづくりが

期待される。

 

1)完成品対部品のHSコード対比表作成

これは部品表を使用している製造業では、部品表からの編集で作成が可能と考えら

れます。

但し英文で作成することが必要でしょう(以下同様)

 

2)製品構成付加価値明細表作成

付加価値基準による完成品の原産性を疎明する加工付加価値明細表作成

これは、工程別加工明細書や原価明細表を作表している製造業では、少し帳票の加

工編集が必要ですが情報連携で作成が可能と考えられる。

項目名では

(1)工程名 (2)加工内容 (3)付加価値性有無、(4)材料原価または作業工数×予定

賃率 (5)累計付加価値率が必要であろう。

 

3)製造工程フロー図作成

国内外の税関等の審査員が可視化できるように輸出入品の原産性を目視で疎明する

製造工程フロー図が必要である。製造仕様書からのデータ連携による自動作成が求

められる時代である。

 

(5)EPAの付加価値累積要件と我が国の製造原価計算のギャップ

ここまでのご説明をご一読されて方はEPAが求める製品の付加価値累積要件と我が

国の製造原価計算とは似て非なるものがあることがお分かりと思う。

(1)EPAが求める付加価値値≠原価費目

我が国の原価計算は、昭和37年に大蔵省が定めた原価計算基準を60年余にわたって

踏襲し続けており、製造業も例外なく、これを準用している。

原価計算基準の費目明細=生産資源の購入額明細表で、製品にどのような付加価値

を加えたかを税関の審査員に教えてくれる付加価値の記載を要件とはしない。

従って、製造原価計算明細は、EPAが関税免除の条件としない原価明細を含んでし

まうので事後不適格な申請をしたとして罰金を科せられる対象となる。

また、販売促進費や港湾までの輸送費は製造原価明細に入れないので付加価値から

は漏れてしまい付加価値の点数稼ぎには不利になるリスクがある。。

あるべきプロセスとしては、手作業なら製造業が原価計算時に、加工明細のEPA

適用要件を踏まえて、加工活動明細毎に付加価値性有無を入力する必要がある。

DX化の対象とするなら加工活動明細毎に付加価値性有無を事前登録することが有

効でしょう。またEPA 申請に対応した付加価値明細表作成をシステム化し、その中

で従来の製造原価計算を統合的に行うことが有効と考える。

EPA適用付加価値明細表の範囲>製造原価明細表の範囲との認識が必要であろう。

 

以上

 

EPAにおいては多国間における商取引の地域別サインによって、必ずしも画一的

な取引条件で協定が結ばれているわけではないが、概ね似通っているプロトコルで

条約がほぼ標準化されている。その中で、背骨ともいえる関税の課税標準は、製造

原価ではなく付加価値の金額が適用されていることに注目したい。

 付加価値の金額は、原価の多寡ではなく、生産物の付加価値を基準に課税標準が

設定されている。輸入国の税関では、輸入物の付加価値性の有無について、関税免

除の審査がなされている。従って、生産を行う輸出メーカーにおいては、原価の視

点ではなく、生産物に付加価値があるかどうかの視点で関税免除を目指して生産を

行い、かつ輸出促進のために生産戦略を図るべき仕組みになっている。単純作業の

生産物など、付加価値性の低い生産物は、関税は免除されない。従って、付加価値

のない生産物は関税免除の対象にはならない。ここに「付加価値とは何か」の定義

を再認識する必要がある。

 

 

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